年々、管理の行き届かなくなった物件に対しての対策が検討されており、本年4月1日よりより不動産の相続登記の義務化され、所有者特定の厳格化が進められています。
(相続登記を怠ると過料が科される可能性もあるそうです。)
また、管理の行きとどかなくなった物件が住宅用とみなされなくなった場合には固定資産税優遇の対象から外れ、最大現状の6倍もの固定資産税負担になるような場合があるともいわれております。
空き家問題への取り組みが国を挙げて強化され、いつか、いつかと先延ばしにできないような問題ともなってきました。
ご自身のお住まいを維持管理するだけでも、様々な手間や労力、費用がかかるのに、複数の物件まで…。と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かにお気持ち、すごくわかります。
我々もお仕事として様々な物件の管理をさせていただいておりますが、不動産という大きなものだけに1つの問題だけなんてことはなく、複数の問題がどっと押し寄せてきたりなんてこともしばし・・
ですが、ご安心ください。
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