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不動産と税金について
不動産は、その名のとおり最も流動性が少ない、大きな価値を持つ資産の1つです。なので、どうして切り離すことができないのが税金です。不動産を維持管理するうえで押さえておきたい税金についてご紹介いたします。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を売買や交換、贈与、建物の建築等により取得した際に、その不動産が所在する都道府県が課す税金です。なお、相続による取得や法人合併による取得は課税の対象にはなりません。
不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時の価格であり、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。家屋の新築などで未だに固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、都道府県知事が決定します。また家屋の改築などの場合は、それにより価値が増加したものが課税対象となります。
税額=固定資産税評価額×税率
不動産取得税の標準税率は不動産の種類を問わず4%でありますが、群馬県内では令和9年3月31日までの間、軽減税率が適用され住宅または土地の取得に関しては3%となっています。
また、宅地については固定資産税評価額の2分の1
が課税標準となります。
不動産取得税に対する軽減措置
ー住宅に関する特例ー
新築、未使用の特例適用住宅を購入した場合
次の要件を満たす住宅を新築した場合には、その住宅1戸ごとに固定資産税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)から1200万円控除したものが課税標準となる。これは貸家住宅についても適用できます。
また、一定の条件を満たした認定長期優良住宅の場合は1,300万円が控除される。
・床面積が1戸(マンション等の共同住宅にあたっては独立区画1つごと)当たり50㎡(1戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下であること。
税額=(固定資産税評価額ー1,200万円)×3%
既存住宅を購入した場合
・昭和56年以前の新築については、新耐震基準に適合していること
・面積が1戸(マンション等の共同住宅」については独立区画1つごと)当たり50㎡以上240㎡以下
上にあげた要件を満たす既存住宅を取得した場合は、その建築時期に応じて、固定資産税評価額から100万円~1,200万円が控除される。
税額=(固定資産税評価額ー100万円~1,200万円)×3%
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