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不動産と税金について
不動産は、その名のとおり最も流動性が少ない、大きな価値を持つ資産の1つです。なので、どうして切り離すことができない問題が税金です。不動産を維持管理するうえで押さえておきたい税金についてご紹介いたします。
登録免許税
不動産に関する登記を受ける場合に課される 税金です。登記を受けるものが2名以上いるときには連帯して納付義務を負いますが、特約で一方が負担することが可能であり、実務では権利を取得する買主が負担するケースがほとんどです。
計算方法
所有権保存登記・所有権移転登記
固定資産評価額×税率=登録免許税額
抵当権設定登記
債権金額×税率=登録免許税額
登記の種類・原因
本則税率
特例
所有権保存
所有権移転
相続、合併
共有持分の分割
遺贈、贈与等
売 買
仮登記(売買)
抵当権設定等
所有権の信託
土地
建物
土地
建物
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
2.00%
2.00%
2.00%
1.00%
0.15%
0.30%
0.10%
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自己の居住用家屋の特例
以下の要件を満たす、自己の居住用家屋を取得した場合には、当該家屋に対する登録免許税の税率が軽減されます。
・自己の住宅の用に供する家屋で、床面積(マンションの場合は専有部分の床面積)が50㎡以上であること。
・取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたものであること、または新耐震基準に適合していること
・新築または取得後1年以内に登記すること。
・登記申請書にその家屋所在地の市町村長の証明書類を添付すること。





