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不動産と税金について
不動産は、その名のとおり最も流動性が少ない、大きな価値を持つ資産の1つです。なので、どうして切り離すことができないのが税金です。不動産を維持管理するうえで押さえておきたい税金についてご紹介いたします。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を売買や交換、贈与、建物の建築等により取得した際に、その不動産が所在する都道府県が課す税金です。なお、相続による取得や法人合併による取得は課税の対象にはなりません。
不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時の価格であり、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。家屋の新築などで未だに固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、都道府県知事が決定します。また家屋の改築などの場合は、それにより価値が増加したものが課税対象となります。
税額=固定資産税評価額×税率
不動産取得税の標準税率は不動産の種類を問わず4%でありますが、群馬県内では令和9年3月31日までの間、軽減税率が適用され住宅または土地の取得に関しては3%となっています。
また、宅地については固定資産税評価額の2分の1
が課税標準となります。





