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不動産と税金について
不動産は、その名のとおり最も流動性が少ない、大きな価値を持つ資産の1つです。なので、どうして切り離すことができないのが税金です。不動産を維持管理するうえで押さえておきたい税金についてご紹介いたします。
固定資産税
毎年1月1日現在、不動産を所有している人に、その不動産が所在する市町村が課す地方税であり、税額は原則として所有する不動産の固定資産税課税標準額の1.4%です。
この課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格であり、3年ごとに見直し(評価替え)が行われます。
都市計画税
市街化区域内に不動産を所有している人に、その不動産が所在する市町村が課す地方税。税額は原則として所有する不動産の固定資産税課税標準額の0.3%です。
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地(貸家も可)については 次のような課税標準に対すると特例がございます。
小規模住宅用地(1戸当たり200㎡までの部分)
一般の住宅用地(1戸当たり200㎡を超え、住宅の延床面積の10倍までの部分)




