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不動産と税金について
取得費用に含まれるもの
取得費には、売却した土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか、設備費や改良費が含まれます。
なお、建設の取得費については、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
契約書等を紛失してしまっている場合など、取得費が不明な場合は譲渡収入額の5%を(概算取得費)取得費とすることができます。この概算取得費は、実際に取得費がわかっていても有利な場合にも取得費とすることができます。
また土地建物を一括譲渡した場合は、土地・建物それぞれについて実際の取得費にするか概算取得費にするかを選択できる。
なお、相続により取得した土地等を相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合、以下の計算により算出かれた金額を取得費に加算できます。
相続税額×
相続税の課税価格(債務控除前)
相続税の課税価格のうち土地等の相続税評価額
譲渡費用に含まれるもの
譲渡費用とは、土地や建物を売るために触接かかった費用です。
・土地や建物を売るために支払った仲介手数料
・印紙税で売主が負担したもの。
・貸家を売却するために借家人に家屋を明け渡してもらうための立退料
・土地を売るために、その上の建物を取り壊した費用や建物の損失額
取得費用や譲渡費用を確認するためには、取得時の契約書・売却時の契約書や領収書等が必要となりますので大切に保管しておきましょう。
取得費・譲渡費用のエビデンスがしっかりと保管されていることで、不動産売却によって収入を得た際に、収入から差し引く金額が大きくなり、課税譲渡所得は小さく抑えることつながります。
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ここの金額が不足なく確認できるようにしたいですね。
相続税
有効な税制のご紹介
節税と不動産の運用の検討
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