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​不動産と税金について

不動産は、その名のとおり最も流動性が少ない、大きな価値を持つ資産の1つです。なので、どうして切り離すことができないのが税金の問題です。不動産を維持管理するうえで押さえておきたい税金についてご紹介いたします。

​不動産の譲渡に係る税金

​個人が不動産を売買、交換等によって譲渡し所得が発生し場合には、譲渡所得として申告分離課税の対象となります。譲渡は所有期間の長さによって、分離短期譲渡と分離長期譲渡に分かれます。​

​分離短期譲渡

​譲渡の年の1月1日において所有期間が5年以下

​分離長期譲渡

​譲渡の年の1月1日において所有期間が5年以超

​令和6年1月1日

​譲渡の年である

令和6年1月1日時点では5年満たない。

​長期
​令和元年6月2日
​取得

​※相続により取得した不動産を譲渡した場合は、被相続人の取得日を引継ぎます。

​令和6年6月2日
​譲渡
​令和7年1月1日以降の譲渡

計算方法

​譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得

​ここが
課税譲渡所得金額×税率=税額となります。
​長期譲渡所得の場合の税率:20.315%
​所得税(復興特別所得税含む)15.315%+住民税5%
​短期譲渡所得の場合の税率:39.63%
​所得税(復興特別所得税含む)30.63%+住民税9%
​不動産売却によって大きいなお金の動きがあるのに税金の心配まで・・・

​そうです。大きな資金が動くからこそ、税金についても知識を持ち対策をを執りながら進めていかなくてはなりません。

​相続税

​有効な税制のご紹介

​節税と不動産の運用の検討

不動産による資産形成、資産継承そして、切っても切り離すことのできない税金。JINハウジングでは、適切な専門家へお繋ぎいたします。有効なアドバイスを得て、納得の選択ができるようサポートいたします。お気軽に、JINハウジングにご相談ください。

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