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​不動産と税金について

不動産は、その名のとおり最も流動性が少ない、大きな価値を持つ資産の1つです。なので、どうして切り離すことができないのが税金です。不動産を維持管理するうえで押さえておきたい税金についてご紹介いたします。

固定資産税
毎年1月1日現在、不動産を所有している人に、その不動産が所在する市町村が課す地方税であり、税額は原則として所有する不動産の固定資産税課税標準額の1.4%です。
この課税標準は固定資産課税台帳に登録された価格であり、3年ごとに見直し(評価替え)が行われます。
都市計画税
市街化区域内に不動産を所有している人に、その不動産が所在する市町村が課す地方税。税額は原則として所有する不動産の固定資産税課税標準額の0.3%です。
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地(貸家も可)については次のような課税標準に対すると特例がございます。

小規模住宅用地(1戸当たり200㎡までの部分)

一般の住宅用地(1戸当たり200㎡を超え、住宅の延床面積の10倍までの部分)

固定資産税
都市計画税
価格×1/6
価格×1/3
価格×1/3
価格×2/3
税額の軽減
1.新築住宅の税額軽減特例
以下の要件を満たす新築住宅は、固定資産税のうち120㎡までの部分が1/2に減額される。
​中高層耐火住宅(地上3階以上)は5年間、その他は3年間減額される。
・家屋(区分所有建物は専有部分)の床面積の1/2以上が住居用
​・面積は居住用部分の床面積50㎡以上280㎡以下(1戸建て以外の貸家住宅は40㎡以上280㎡以下)
2.耐震改修した既存住宅に対する減額

昭和57年1月1日以前から存していた家屋に耐震改修工事(1戸あたり工事費50万円超)を行った場合、新耐震基準に適合した証明書を添付して工事完了後3カ月以内に市町村に申告することで、その住宅の120㎡まで翌年度の固定資産税が1/2に減額されます。

​※長期優良住宅の認定を受けた場合には、2/3が減額されます。

3.バリアフリー改修工事した既存住宅に対する減額

住宅(改修後の床面積が50㎡以上で新築より10年以上経過している)のバリアフリー改修を支援するため、一定のバリアフリー改修工事(1戸あたり工事費用50万円超、補助金等をもって充てる部分を除く)が行われ、かつ、改修が完了した日から

3か月以内に当該家屋の所在する市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅の100㎡までの部分にかかる固定資産税額の1/3をが減額されます。​

4.省エネ改修した既存住宅に対する減額

平成26年4月1日以前建築の住宅が1戸当たり60万円を超える(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)一定の熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた場合(補助金等をもって充てる部分を除く。)、改修工事の完了した翌年度分に限り、当該住宅の120㎡までにかかる固定資産税の1/3が減額されます。

太田市内における特例についての詳細

空き家_edited.jpg

空き家と固定資産税について

相続等によって引き継いだが、遠方であることなどを理由に管理の手が届かず周囲の生活環境に危険を及ぼす恐れがあるような「特定空き家」と指定された場合には、前述した「住宅用地の特例」の適用から外れ、課税標準の1/6の恩恵を受けることができなくなってしまう場合があります。つまり言い換えれば、固定資産税が現状の最大6倍になってしまう可能性がございます。

昨今、この空き家の対応ついては、相続登記の義務化などをはじめとして国を挙げて対策が強化されておりますが、​当事者としては、時間も要することが目に見えて少し腰の重たい問題なのかもしれません。

そんな時こそ、お気軽にJINハウジングへご相談ください。

活用できる税制なども含めてご提案させていただきます。

​相続税

​有効な税制のご紹介

​節税と不動産の運用の検討

不動産による資産形成、資産継承そして、切っても切り離すことのできない税金。JINハウジングでは、適切な専門家へお繋ぎいたします。有効なアドバイスを得て、納得の選択ができるようサポートいたします。お気軽に、JINハウジングにご相談ください。

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