top of page

​不動産と税金について

不動産は、その名のとおり最も流動性が少ない、大きな価値を持つ資産の1つです。なので、どうして切り離すことができない問題が税金です。不動産を維持管理するうえで押さえておきたい税金についてご紹介いたします。

​登録免許税
​不動産に関する登記を受ける場合に課される税金です。登記を受けるものが2名以上いるときには連帯して納付義務を負いますが、特約で一方が負担することが可能であり、実務では権利を取得する買主が負担するケースがほとんどです。
​計算方法
​所有権保存登記・所有権移転登記

固定資産評価額×税率=登録免許税額

​抵当権設定登記

債権金額×税率=登録免許税額

​登記の種類・原因
​本則税率
​特例
​所有権保存
​所有権移転
​相続、合併
​共有持分の分割
​遺贈、贈与等
​売 買
​仮登記(売買)
​抵当権設定等
​所有権の信託
​土地
​建物
​土地
​建物
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
2.00%
2.00%
2.00%
1.00%
0.15%
0.30%
0.10%
​―
​―
​―
​―
​―
​―
​―
​自己の居住用家屋の特例

​以下の要件を満たす、自己の居住用家屋を取得した場合には、当該家屋に対する登録免許税の税率が軽減されます。

​・自己の住宅の用に供する家屋で、床面積(マンションの場合は専有部分の床面積)が50㎡以上であること。

​・取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたものであること、または新耐震基準に適合していること

​・新築または取得後1年以内に登記すること。

​・登記申請書にその家屋所在地の市町村長の証明書類を添付すること。

​新築家屋の保存登記:0.15%(通常は0.40%)

​取得家屋の移転登記:0.30%(通常は2.00%)

※認定長期優良住や認定低炭素住宅の保存登記、移転登記は0.1%

(認定長期優良住宅の戸建ての移転登記は0.2%)

​住宅取得資金の貸付け等にかかわる抵当権の設定登記

個人が自己の居住用家屋の特例の要件を満たす居住用家屋を新築し、それを取得するための資金の貸付けに伴い、当該物件に抵当権が設定される場合には、登録免許税の税率が0.1%(通常0.40%)に軽減されます。

​印紙税
​契約書や領収書などの文書に課される税金。売買契約書や建築請負契約書、土地賃貸借契約書などが課税文書に該当します。税額は契約書の記載金額によって異なります。

​相続税

​有効な税制のご紹介

​節税と不動産の運用の検討

不動産による資産形成、資産継承そして、切っても切り離すことのできない税金。JINハウジングでは、適切な専門家へお繋ぎいたします。有効なアドバイスを得て、納得の選択ができるようサポートいたします。お気軽に、JINハウジングにご相談ください。

bottom of page