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​不動産と税金について

不動産は、その名のとおり最も流動性が少ない、大きな価値を持つ資産の1つです。なので、どうして切り離すことができない問題が税金です。不動産を維持管理するうえで押さえておきたい税金についてご紹介いたします。

​相続税

亡くなった人から財産の移転を受けた場合にかかる税金であり、相続や遺贈によって財産を取得した個人に課税されます。

この課税価格の総額が基礎控除額以下である場合には課税されません。

​相続税については、聞きなれないワードが多く、金額、税率が大きくなるからこそ複雑。だからこそ、不動産所有者の方は特に一定の知識を備え考えたい事柄でもあります。

​計算方法
​課税遺産総額{相続税の対象(課税財産)-基礎控除}×税率
1.相続税​課税対象額の算出
​相続税のかかる財産の価額-債務及び葬式費用生前贈与財産の価額

不動産(土地・建物等)・金融資産(預貯金、有価証券等)・動産(自動車・宝石等)・その他権利(ゴルフ会員権など)など

借金・未払金・保障債務

​葬儀にかかる費用

​相続開始前7年以内に暦年課税制度による生前贈与財産が対象

不動産(​土地や建物)の価格って誰がどうやってきめるの??

国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて相続税評価額を算出することが一般的です。路線価方式と倍率方式の2種類あります。
​2.基礎控除額

相続税の計算において、課税対象をとなる相続財産額から差し引くことができる一定の金額(非課税枠です。次の計算式で算出します。

​3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

​例えば、相続人が配偶者、子2名の場合の基礎控除額

​3,000万円+(600万円×3人数)=4,800万円

​非課税となる財産や葬式費用など差し引いたあとの相続税課税価格がこの基礎控除金額を上回る場合に相続税の申告が必要となります。

3.相続税の非課税枠がある財産
​生命保険金

被相続人の死亡により相続人等が取得した生命保険金等のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分は、「みなし相続財産」として相続税が課税されます。

しかし、相続人が取得した保険金については、一定の金額が非課税とされています。

保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

残された相続人の生活の安定などを考慮し設けられたものであるため、その適用が受けられる者は相続人(相続を放棄した者や相続権を失った者を除きます。)に限られます。

この生命保険金非課税枠を活用することで、相続税がかかる財産を減らしたり、納税資金の準備に利用したりすることができます。

​死亡退職金

被相続人の死亡により、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等が相続人等に対し支給された場合には、その退職手当金等は「みなし相続財産」とされて相続税が課税されます。

しかし、生命保険金等と同じように、相続人が取得した退職手当金等のうち一定の金額は、非課税とされています。

死亡退職金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
​4.相続税減額のために使える特例
 
​配偶者の税額軽減
【適用対象となる相続人】

​民法に規定による配偶者

​【控除できる金額】

配偶者の生活保障を目的とした制度で、配偶者が取得した遺産のうち、法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからないというものです。

​小規模宅地等の特例

​有効な税制のご紹介

​節税と不動産の運用の検討

不動産による資産形成、資産継承そして、切っても切り離すことのできない税金。JINハウジングでは、適切な専門家へお繋ぎいたします。有効なアドバイスを得て、納得の選択ができるようサポートいたします。お気軽に、JINハウジングにご相談ください。

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